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甲と乙とが期限の利益喪失約款

1 甲と乙とが期限の利益喪失約款(各割賦代金の弁済期が経過したときは、当然に、乙はその後に到来すべき期限の利益を失い、残額全部の弁済期が経過したものとする旨の合意)を締結したこと 2 特定の割賦代金の弁済期が経過したこと (再々抗弁) 乙が甲に右特定の割賦代金につきその弁済期以前に弁済の提供をしたこと  割賦弁済の約定のある貸金の貸主甲が借主乙に対し、いまだ全部の弁済期が到来していないのに残額全部の支払を請求する場合 (請求原因) 1 甲が乙に対し金銭を貸し渡したこと(割賦弁済の合意を含む) 2 甲と乙とが期限の利益喪失約款を結んだこと 3 特定の割賦金の弁済期が経過したこと (抗弁) 乙が甲に右特定の割賦金につきその弁済期以前に弁済の提供をしたこと(弁済提供後口頭弁論終結時までの間に弁済期が到来してしまった分については、弁済を主張しなければならない) * 割賦販売法五による無催告解除特約、期限の利益喪失約款の無効

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