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訴状と印紙 大阪・神戸

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ブラックリストにのると、すでに組んでいる自動車ローンは、ローンの支払いが滞らない限り、たとえブラックリストに載ってもローン会社に車が引き揚げられることはありません。

このようにブラックリストに載るとお金が借りられなくなったり、カードを利用することはできなくなりますが、それ以外の日常生活にはほとんど影響はありません。

次に、負債が残っている債権者に対して過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまうのでしょうか。

これには2つのケースが考えられます。

任意整理すると、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録されてしまいます。

利息制限法で引直計算をすればすでに過払いであった場合です。

このサイトでは過払い金請求、訴状、印紙についてご紹介しておりますが、現時点で負債が残っていても、利息制限法で引き直しをすればすでに過払いの場合は、業者に過払い請求をしても今までのように「契約見直し」とはならないことになりました。

コード71とは「契約見直し」は加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報のことです。

意見書を提出したにもかかわらず貸金業者の主張が認められてしまった場合は、即時抗告を棄却した決定に対しては再抗告することができますので最後まで諦めないようにしましょう。

では、訴訟提起後に請求金額を訂正することはできるのでしょうか。

貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算により訴訟を提起することになります。

訴訟提起後に開示された取引履歴に基づいて引直計算をした結果、訴状に記載した請求金額が実際の過払い金額と食い違うことになります。

訴状の請求金額よりも実際の過払い金額が多額になった場合は訴えの変更をして請求を広げる必要があり、この場合は追加の印紙代が必要となります。

第1回の期日以降の取下げの場合は、被告である貸金業者の同意が必要になりますので貸金業者に和解書とともに取下書を送ります。

貸金業者にゴム印と社判をおしてもらい、裁判所に提出することになります。

なお、第1回期日前に訴えを取り下げた場合は印紙代金の一部を返還してもらうことができますが、訴えを提起した裁判所に手数料還付の申立てをする必要があります。

貸金業者がみなし弁済を主張してきた場合はどうすればよいのでか。

過払い金返還請求訴訟を提起すると貸金業者からみなし弁済を主張されることがありますので注意しましょう。

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