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即時抗告について 大阪・神戸

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第1回の期日以降の取下げの場合は、被告である貸金業者の同意が必要になりますので貸金業者に和解書とともに取下書を送ります。

貸金業者にゴム印と社判をおしてもらい、裁判所に提出することになります。

なお、第1回期日前に訴えを取り下げた場合は印紙代金の一部を返還してもらうことができますが、訴えを提起した裁判所に手数料還付の申立てをする必要があります。

貸金業者がみなし弁済を主張してきた場合はどうすればよいのでか。

過払い金返還請求訴訟を提起すると貸金業者からみなし弁済を主張されることがありますので注意しましょう。

みなし弁済が認められるためには貸金業者は厳格な要件を満たす必要がありますので、まずみなし弁済が認められることはないと考えて良いでしょう。

このサイトでは過払請求、即時抗告をご紹介しておりますが、なお、貸金業者が債務者の無知に乗じてみなし弁済を認めることを前提とした和解契約を締結していたとしても利息制限法を超過する利息の約定は無効になります。

債務整理の相談を行う際には、ブラックリスト(信用情報機関)へ登録される危険性があることを頭に入れておかなければなりません。

意見書を提出したにもかかわらず貸金業者の主張が認められてしまった場合は、即時抗告を棄却した決定に対しては再抗告することができますので最後まで諦めないようにしましょう。

では、訴訟提起後に請求金額を訂正することはできるのでしょうか。

貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算により訴訟を提起することになります。

訴訟提起後に開示された取引履歴に基づいて引直計算をした結果、訴状に記載した請求金額が実際の過払い金額と食い違うことになります。

訴状の請求金額よりも実際の過払い金額が多額になった場合は訴えの変更をして請求を広げる必要があり、この場合は追加の印紙代が必要となります。

訴状の請求金額が実際の過払い金よりも高かった場合、請求金額を減少することになり、法的には訴えの一部を取下げることになります。

では、訴訟提起後に訴えを取り下げることはでくるのでしょうか。

仮に過払い金返還請求訴訟を提起したとしても訴訟外で貸金業者と和解を締結することは珍しくありません。

そうなった場合は訴えの取下げをする必要があります。

例えば、第1回の口頭弁論の期日以前であれば原告である債務者が訴えの取下書を裁判所に提出すれば訴えを取下げることが可能です。

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