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大阪・神戸過払い金が発生する取引期間

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過払い金請求の疑問として、「債務を完済した後、その過払金の請求をした場合に、ブラックリストに登録されますか?」といったことを良く耳にします。

新聞報道では、(日本経済新聞、朝日新聞)この疑問に対する一定の方針が示されたようです。

相談する人の中にも、債務完済後に過払請求を行いたいが、ブラックリストへ登録されることを懸念して過払請求を断念する人も多いので、この方針はそういった方々への後押しになるのではないでしょうか。

総量規制の前提として、利用者の借入残高や返済状況などの情報を「指定信用情報機関」で管理し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようにするが、過払い請求実績の記録は信用情報に反映させないとあります。

過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいい、つまり、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことを指しています。

過払い金が発生する取引期間内で、過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。

過払い金が発生するかどうかは様々で一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。

一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いでしょう。

しかし、小口の借入れを頻繁にしている場合や、直前に多額の借増しをしていたりすれば、期間が10年以上であった場合でも過払い金が発生しない事もあります。

ある新聞記事サイトを閲覧するは、内閣府政務官(金融担当)は、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を請求した事実を信用情報に反映させない方針を決めたことを明らかにしました。

と書かれており、金融庁内で開いた貸金業制度に関する公聴会の場で述べたようです。

過払い請求の事実の有無は、個人の支払い能力とは直接的な関係がないと判断したのです。

完全施行を予定する改正貸金業法では、利用者による借入額を年収の3分の1に抑える総量規制が柱の1つになっています。

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